この記事では
2020年からインビザライン治療を初めた筆者はまだが、インビザラインについての情報をお届けしています。今回は、医療費控除の申請について説明します。
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費(生計を共にする配偶者や家族含む)が10万円を超える場合は、所得税が軽減されるという制度です。確定申告をすると、軽減された分の税金が還付される(返ってくる)ことです。
歯列矯正も医療費控除の対象になります!治療にかかった交通費も、申請対象になります!
ぜひ、歯列矯正を始める場合は歯医者さんに聞いてみて下さい!
分割払しやデンタルローンの場合
その1月から12月の間に支払った医療費の合計で計算するため、一括で支払った場合と、年末年始を挟んで何回会で支払いをした場合とでは、還付金の金額が変わります。ご注意下さい。
実質その年に支払った金額で、医療費控除額は計算されます。
注意すること
美容目的の治療は、申請の対象外となります。
なので、あくまで「歯並び・噛み合わせの治療のために」インビザライン治療をしていることが、医療費控除の申請条件です。
こちらも治療を受ける歯科医院で相談して下さい。
医療費控除額と還付金の計算方法
【1年間の医療費の合計】ー【保険金などの補填金額】ー【10万円】=【医療費控除額】
この【医療費控除額】に、所得税率をかけます。
【医療費控除額】×【所得税率】=【還付金(戻ってくる金額)】
所得税率は源泉徴収票からわかります。
源泉徴収票の中の、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額を「所得税税額早見表」の税率欄から見て、所得税率を出します。

医療費控除の申請方法
期間
医療費控除は、確定申告期間の2月16日〜3月16日だけではなく、1年中通して行えます。
用意するもの
- 源泉徴収票
- 確定申告書AもしくはB(自分でどちらを提出するか決められる)
- 医療費の領収書(インビザライン治療以外でも、全ての医療費)※平成29年から提出しなくても良くなりましたが、5年間は自宅で保管する必要があります。
- (マイナンバーカードを持っているの場合)マイナンバーカード
- (マイナンバーカードを持っていない場合)記載してマイナンバーの持ち主だと証明できる身分証
身分証は、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、障害者手帳、在留カードなどなど。
申請方法
国税庁のHPで確定申告して下さい。
現在、スマホからも、パソコンからも、簡単に申請できます!やり方もHPで丁寧に説明してくれています。
令和2年分の確定申告はこちら。
スマホで申請する方法(動画)

おわりに
私は2020年に支払いを済ませて、現在(2021年2月)に申請準備中です。
初め、所得税率の早見表に、自分の年収を入れて見ていたもんだから、「えー!たくさん戻ってくるじゃーん!すごいじゃーん!」と喜んでいましたが、違いました。笑
福祉の仕事をしている私の還付金は、10万円以下でした。
みなさん、年収と、所得税額は違いますからね!!!


インビザライン含む歯列矯正は、高額な治療です。医療費控除が、少しでも治療費の助けになればと願っています。(実際私は大変ありがたいと思っています。)
