この記事では
- 精神障害者保健福祉手帳の申請方法
- その手帳によって受けられるサービス
- ちゃんと取得して適切に利用して自分を助ける心得
主にこの3点について書いていきます。
Contents
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)とは、精神疾患によって日常生活や社会生活に困ることが多い方が取得できるものです。これを取得することによって、割引・無料で使えるサービスや、税金を控除してもらえたりします。
私が普段仕事で関わっているメンバー(利用者)さんは、すでに手帳をお持ちの方が多いです。でもたまにお持ちじゃない方もいます。持ってても良いし、持たなくても良いのです。
手帳を更新する時は、私もメンバーさんに同行したりします。更新のプロと呼んでくれ!
取得できる人は?
取得できるのは
- 精神疾患によって、日常生活や社会生活になんらかの制約がある人
- その精神疾患での初診日から6ヶ月以上経っている人
手帳の対象となるのは、全ての精神疾患です!
申請方法は?
申請方法
- お住まいの市区町村の障害福祉窓口で「精神障害保健福祉手帳を申請したい」と伝えて下さい。申請書がもらえます。質問があれば、全てここで聞いてしまいましょう!
- 主治医の先生に診断書を書いてもらいます。(受付の人に「診断書が必要」と伝えれば、あちらでテキパキやってくれます。お金がかかる場合があるので確認して下さい。)
- 診断書は作成に2週間前後かかると思います。届いたら、書類一式を障害福祉窓口に提出します。
申請に必要な書類一式はこちら。
必要書類
- 各市区町村、所定の申請書
- 医師の診断書
- 証明写真(履歴書のサイズ:4cm×3cmがいい)ちょっと大きくても大丈夫。
- 身分証明書
- マイナンバーカードもしくは通知書
精神障害者保健福祉手帳ができたら
手帳が出来上がったら、市区町村から連絡があるので窓口まで受け取りに行って下さい。
大体2ヶ月くらいかかると説明されます。
等級は何級ですか?
審査の結果、手帳には等級がついてきます。1〜3級まであり、その人の障害の程度を表しています。
等級と障害の程度は、以下の通りです。(厚生労働省のHPから、超超超要約しました。笑)
3級
- 精神症状により、日常生活に若干の支障がある。
- 食事や通院、身の回りのことは自分でできるが、手助けが必要な時がある。
2級
- 精神症状により、日常生活に著しく支障がある。
- 介助なしには、食事や通院、身の回りのことができない場合が多い。
1級
- 精神症状により、日常生活を送ることが困難。
- 介助なしには、生活が難しい。
- 自治体によっては、1級の方は医療費助成を受け取ることができる。
自分の等級に惑わされることなかれ
自分についた等級によっては、「自分はこんなに障害が重いんだ」とショックを受ける方がいます。
しかし、その等級は役所の人たちが、医師の診断書をもとに審査しただけのもの。全ての生活を見て判断したものではありません。
ついつい自分を数字に当てはめてしまいがちですが、等級は自分の全てを表すものだとは思わないで下さい。
ちなみに、私が関わるメンバーさんには、等級1級がつきながらバリバリ働いている人もいます。笑。今後その人の等級も変わってくるのだろうと思われます。
精神障害者保健福祉手帳により受けられるサービス
- 鉄道、バス、タクシーなどの運賃割引(市町村より異なります。)
- 映画館・水族館・美術館などの公共施設の入場料割引
- 携帯料金の割引
- 障害者雇用による就職
- 税金控除
ご自身の自治体の、障害者サービスを調べてみて下さい。
精神障害者保健福祉手帳を取得する時の心得
私からお伝えしたいのは一つ
障害者保健福祉手帳は国民が受け取れる権利の一つ。賢く使って、自分にとって一番良い生活をしよう!
ということです。
「障害者とレッテルを貼られたような気持ちになる」
「割引を使ったりすると、ズルしている気持ちになる」
「人に知られるのが恥ずかしい」
そんな気持ちがありませんか?
精神疾患は心の病気だし、後天的に発症するものなので、受け入れることが最初は難しい方もいるかもしれません。
でも、足を骨折したら松葉杖を使うように、精神的に不調が来たら薬やサービスを使って少しでも自分を楽にすることが適切なサポートとなります。
中には仕事を続けることが難しくて、金銭的に苦しい方もいるかもしれません。
そんな時こそ!取得する権利がある今こそ!
手帳を取得して、適切なサービスを使って、少しでも自分の負担を軽減して下さい。大切なのは、自分を少しでも楽にしてあげることです。それがこの先の回復へつながるのです。
そして、必要なくなれば返却すれば良い。その時の状況に合わせて利用すれば良いと思います。
そして!
会社にも学校にも友人にも、手帳を持っていることを伝える必要はありません!調べられるようなこともありません!
人と一緒にいて使いたくない時は使わなければいいのです。伝える義務はありません。安心して下さい。
終わりに
以上が、初めて精神障害者保健福祉手帳を申請する時に私が伝えたいことです。
私が説明したことは、他のサイトでももっと詳しく説明されていますので、もっと調べてみて下さい。
申請方法やサービス内容よりも、私としては最後の心得の部分が大切だと思っています。
では、今後も精神疾患がある人たちが自分たちを大切にし、適切にサービスを利用し、体調を整えていくことを応援しています!
はまだ